· 

インボイス制度は10月から 令和5年度税制改正の変更点と支援措置

 

202310月1日からインボイス制度が施行されます。正式な名称は「適格請求書保存方式」といいます。インボイス制度は、すべての事業者に影響がありますので、概要を知り早めの対応を行いましょう。ここでは、個人事業者の方向けに、インボイス制度の概要、変更点や経過措置などについてわかりやすく解説します。登録すべきかどうか検討されている方は是非参考になさってください。

 

インボイスとは

 

適格請求書(インボイス)は、売手側が買手側に対して、正確に適用税率や消費税額等を伝えるための書類やデータのことです。

 

令和5年(2023年)101日以降、多くの取引で買手側はこれまでの請求書ではなく、インボイスを受け取らないと仕入れ税額控除はできなくなります。事業者は取引先から求めがあった場合はインボイスを交付しなければなりません。

 

インボイス制度とは

 

インボイス制度は、複数税率に対応して開始される、消費税の仕入税額控除の方式のことを言います。

 

事業者は消費者が支払った消費税を預かり、国に納めています。その際に、事業者は、仕入れなどを行った場合に支払った消費税を差し引くことができます。売上2,500万円、仕入額700万円の事業者の場合は、納めるべき消費税は180万円(250万円-70万円)と計算されます。

 

インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことが必要です。これまで、前々年の課税売上が1,000万円以下の事業者は、消費者などから預かった消費税を納める必要はありませんでした。

 

しかし、登録申請を行うと自動的に課税事業者となり、納税義務が発生することになります。また、8%10%の消費税額を正確に計算して納めなければなりません。インボイス制度の目的は、不当な利益や計算ミスをなくすために、適用税率や消費税額等を正しく記載した適格請求書を用いて、消費税を納付するという点にあります。

 

インボイス制度の支援措置

 

免税事業者がインボイス発行事業者になると、消費税を納めなくてはなりません。例えば、売上が700万円、仕入額が250万円の事業者の場合、消費税45万円(70万円-25万円)の納税が生じるということになります。新たに納税負担と事務負担が生じますが、負担軽減のための支援措置がありますので、確認しておきましょう。

 

2割特例

 

個人事業の免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、前々年度の売上が1,000万円以下であれば、令和5年(2023年)10月~12月の申告から令和8年(2026年)分の申告まで、納税額は売上に対する消費税の2割に軽減されます。

 

○簡易課税制度の選択

 

通常は、簡易課税制度は、課税期間の売上が5,000万円以下で、適用を受ける課税期間の初日の前日までに届出が完了していることが要件となります。しかし、2割特例の期間終了後、または対象期間中に売上が1,000万円を超える年度がある場合は、その年度から簡易課税制度を選択することができます。

 

☆納税額の比較

 

売上700万円 仕入額250万円 不動産業(みなし仕入率40%の場合)

 

・本則課税による納税額:70万円-25万円=45万円

 

2割特例による納税額:70万円×2=14万円

 

・簡易課税制度による納税額:70万円×60%42万円

 

○補助金を受け取れる

 

・インボイス特例(小規模事業者持続化補助金)

免税事業者がインボイス発行事業者に転換した場合、すべての枠で補助上限額が50万円加算されます。

 

・デジタル化基盤導入枠(IT導入補助金)

中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際、費用の一部に補助を受けることができます。補助下限額はありません。

 

○インボイス不要の取引

 

前々年売上が1億円以下等の中小企業・小規模事業者等は、1万円未満の仕入(経費等)については、帳簿を保存すれば、令和5年(2023年)101日~令和11年(2029年)930日まで仕入税額控除ができます。

 

また、すべての事業者に、販売した商品の1万円未満の値引きや返品等を行う際の返還インボイスの交付は不要となります。こちらの期間制限はありません。

 

なお、インボイスの発行が困難な一定の取引では、インボイスの交付義務が免除されています。あらかじめ確認しておきましょう。

 

○申し込み期限の変更

 

インボイス制度の開始と同時にインボイス発行事業者の登録を受けようと考えている事業者は、原則として令和5年(2023年)331日までに登録申請書を提出することになっていましたが、令和5年(2023年)930日までに提出すれば良いことになりました。

 

令和5年(2023年)102日から令和11年(2029年)930日までに登録を受けようとする免税事業者は、申請書の提出日から15日以降の日を希望日として記載し登録を受けることができます。

 

課税期間の初日である11日から登録を受けようとする、あるいは登録を取り消そうとする免税事業者は、その15日前の日までに登録申請書を提出しなければなりません。

 

登録申請手続きについて

 

インボイス発行事業者になるための登録申請は、e-Taxソフトを利用するほかに、パソコンやスマートフォン、タブレットから、e-Taxソフトweb版、SP版によって申請することができます。国税庁のホームページに解説されていますのでご覧ください。

 

インボイス制度が開始されると、取引先に課税事業者が多い免税事業者は、インボイス発行事業者となることを選択したほうが良いと言えるでしょう。

 

その際には、請求書の準備や会計ソフトの見直しなどさまざまなコストが発生することが予想されます。また、消費税の課税事業者となった場合は、原則として2年、課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合は3年、免税事業者に戻ることはできません。

 

 

インボイス発行事業者になるかならないかは、ご自身の取引先、事業の発展・継続に向けた基盤整備などを検討し、時間の余裕を持って準備を進めて行きましょう。